平成14年4月1日より、「フロン回収破壊法」が施行され、 業務用のエアコンディショナー、 冷蔵機器及び冷凍機器(第一種特定製品)、 また、カーエアコン(第二種特定製品)を廃棄する際に、 冷媒として充填されているフロン類の回収が義務付けられています。
弊社では、第一種特定製品のフロン回収業務を承っております。
業務用エアコンディショナーのオーナー様におかれましては、 地球環境を保護するために制定された「フロン回収破壊法」の意義にご理解を賜りまして、 機器の廃棄の際には、フロン類の回収の必要性をご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。